有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
9.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
10.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で第17号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号から第5号までの証券ならびに第9号の証券又は証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するもの、及び第11号に記載される証券のうち投資法人債券を以下「公社債」、第6号の証券を以下「株式」、第10号の証券及び第11号の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.第1号から第4号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「ヨーロッパ国債 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債への投資を通じて、インカムゲイン(債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債を主要投資対象とします。EU加盟国の当該国通貨建て国債へ投資することもあります。
(2)投資態度
①EU加盟国の国債の組入比率は、原則として高位を維持します。
②債券への投資にあたっては、取得時において、A格相当以上(S&P グローバル・レーティングでA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクでA3以上)の長期格付を受けているものに限ります。なお、取得後、格付の低下によってA格相当以上でなくなった場合は、速やかに売却するものとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、原則として2年から7年の範囲内で運営することを基本とします。
④原則として、為替ヘッジは行いません。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
9.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
10.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で第17号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号から第5号までの証券ならびに第9号の証券又は証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するもの、及び第11号に記載される証券のうち投資法人債券を以下「公社債」、第6号の証券を以下「株式」、第10号の証券及び第11号の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.第1号から第4号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「ヨーロッパ国債 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債への投資を通じて、インカムゲイン(債券の利息等)を確保しつつ、中長期的に安定した収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債を主要投資対象とします。EU加盟国の当該国通貨建て国債へ投資することもあります。
(2)投資態度
①EU加盟国の国債の組入比率は、原則として高位を維持します。
②債券への投資にあたっては、取得時において、A格相当以上(S&P グローバル・レーティングでA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクでA3以上)の長期格付を受けているものに限ります。なお、取得後、格付の低下によってA格相当以上でなくなった場合は、速やかに売却するものとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、原則として2年から7年の範囲内で運営することを基本とします。
④原則として、為替ヘッジは行いません。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。