有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(4)【分配方針】
①分配方針
毎決算時(決算日は毎月19日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
収益分配のイメージ
②収益の分配
イ.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.上記イ.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ハ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
①分配方針
毎決算時(決算日は毎月19日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
収益分配のイメージ
②収益の分配
イ.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.上記イ.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ハ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。