有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)
a.当ファンドの取得申込者は、原則として確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得申込を行う資産管理機関および連合会等に限るものとします。ただし、ファンドの設定・維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの限りではありません。
b.毎営業日にお申込みを受け付けます。
c.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく(累積)投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関する契約を締結する必要があります。
d.申込単位は1円以上1円単位です。なお、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の整数倍をもって取得できます。
e.取得申込の受付は、原則として午後3時30分までに、販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては翌営業日受付の取扱いとなります。なお、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
f.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社サービスデスク
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016(営業日の9時~17時)
ホームページ
https://www.tokiomarineam.co.jp/
g.申込手数料は、前記「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご覧ください。
h.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
i.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
b.毎営業日にお申込みを受け付けます。
c.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく(累積)投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関する契約を締結する必要があります。
d.申込単位は1円以上1円単位です。なお、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の整数倍をもって取得できます。
e.取得申込の受付は、原則として午後3時30分までに、販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては翌営業日受付の取扱いとなります。なお、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
f.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社サービスデスク
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016(営業日の9時~17時)
ホームページ
https://www.tokiomarineam.co.jp/
g.申込手数料は、前記「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご覧ください。
h.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
i.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。