有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(3)【ファンドの仕組み】
■ファンド・オブ・ファンズ方式について■
ファンドは「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」および「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」は、実際は「ブラックロック・インカム マスターファンド」への投資を通じて米国ドル建て債券等に実質的に投資を行ないます。
■委託会社の概況(平成26年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
・大株主の状況
(参考)
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機関(「株式会社証券保管振替機構」とします。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります)に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
■ファンド・オブ・ファンズ方式について■
ファンドは「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」および「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
※「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」は、実際は「ブラックロック・インカム マスターファンド」への投資を通じて米国ドル建て債券等に実質的に投資を行ないます。
■委託会社の概況(平成26年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
| 昭和34年(1959年)12月1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成9年(1997年)10月1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年)6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
| 名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 5,150,693株 | 100% |
(参考)
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機関(「株式会社証券保管振替機構」とします。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります)に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。