有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.648%※1(税抜年0.60%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、年0.648%※1(税抜年0.60%)以内の率ですが、平成26年6月20日以降適用する信託報酬率は、金利水準等を勘案し、年0.378%※2(税抜年0.35%)とし、その配分は信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。ただし、信託報酬率は、年0.648%※1(税抜年0.60%)の率を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
* 消費税率が10%になった場合は、※1が年0.66%、※2が年0.385%となります。
投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.09%以内の率で、当面、次の率を乗じて得た額とします。ただし、年0.09%の率を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても下記の管理報酬等がかかります。
(参考)外国投資信託における管理報酬等
「第6回 野村短期公社債ファンド」の投資対象である外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」の主な費用は、外国投資信託の純資産総額に対して年0.25%以内の率(以下「管理報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。平成26年6月20日以降適用する管理報酬率は、金利水準等を勘案し、純資産総額に応じて年0.185%以内の率とし、その配分は次の通りとします。ただし、各計算期間に適用する管理報酬率は、年0.25%を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。なお、「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」の主要投資対象である「ブラックロック・インカム マスターファンド」の受託会社、投資顧問会社および保管銀行は、各々「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」の受託会社、投資顧問会社および保管銀行と同じです。上記の主な費用および下記の配分は「ブラックロック・インカム マスターファンド」の主な費用を含む実質ベースの値です。
「外国投資信託の保管銀行」は「外国投資信託の事務代行会社」および「外国投資信託の販売会社」を兼ねており、事務代行報酬、販売会社報酬は上記保管銀行の配分に含まれています。「外国投資信託の受託会社」、「外国投資信託の投資顧問会社」、「外国投資信託の保管銀行、事務代行会社・販売会社」の毎年の報酬に加えて、上記の他、外国投資信託の監査費用等の費用※も外国投資信託から支払われます。なお、申込手数料、信託財産留保額はかかりません。
※信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
(注)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。
* 消費税率が10%になった場合は、※3が年0.91%、※4が年0.57%となります。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.648%※1(税抜年0.60%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、年0.648%※1(税抜年0.60%)以内の率ですが、平成26年6月20日以降適用する信託報酬率は、金利水準等を勘案し、年0.378%※2(税抜年0.35%)とし、その配分は信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。ただし、信託報酬率は、年0.648%※1(税抜年0.60%)の率を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。
| 純資産総額 | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 250億円以下の部分 | 年0.13% | 年0.20% | 年0.02% |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年0.11% | 年0.22% | 年0.02% |
| 500億円超の部分 | 年0.08% | 年0.25% | 年0.02% |
* 消費税率が10%になった場合は、※1が年0.66%、※2が年0.385%となります。
投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.09%以内の率で、当面、次の率を乗じて得た額とします。ただし、年0.09%の率を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 500億円以下の部分 | 年0.06% |
| 500億円超の部分 | 年0.04% |
(参考)外国投資信託における管理報酬等
「第6回 野村短期公社債ファンド」の投資対象である外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」の主な費用は、外国投資信託の純資産総額に対して年0.25%以内の率(以下「管理報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。平成26年6月20日以降適用する管理報酬率は、金利水準等を勘案し、純資産総額に応じて年0.185%以内の率とし、その配分は次の通りとします。ただし、各計算期間に適用する管理報酬率は、年0.25%を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。なお、「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」の主要投資対象である「ブラックロック・インカム マスターファンド」の受託会社、投資顧問会社および保管銀行は、各々「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」の受託会社、投資顧問会社および保管銀行と同じです。上記の主な費用および下記の配分は「ブラックロック・インカム マスターファンド」の主な費用を含む実質ベースの値です。
| 外国投資信託の純資産総額 | 管理報酬 | 管理報酬の配分 | ||
| <受託会社> | <投資顧問会社> | <保管銀行> | ||
| 250億円以下の部分 | 年0.185% | 年0.02% | 年0.13% | 年0.035% |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年0.155% | 年0.02% | 年0.10% | 年0.035% |
| 500億円超の部分 | 年0.135% | 年0.02% | 年0.08% | 年0.035% |
※信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
| 実質的な信託報酬率(注) |
| 年0.898%※3以内(税込) (平成26年6月20日以降の適用率:年0.563%※4以内(税込)) |
* 消費税率が10%になった場合は、※3が年0.91%、※4が年0.57%となります。