有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、解約申込日当日あるいは解約申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する日(以下「解約申込不可日」といいます。)である場合には、原則、解約の申込みができません。
・ルクセンブルグの銀行あるいは証券会社
・ニューヨークの銀行あるいは証券会社
・東京の銀行あるいは第一種金融商品取引業者(証券会社など)
解約申込不可日については、後述のサポートダイヤルでもご確認頂けます。
換金価額は、解約申込受付日の翌々営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える解約は行なえません。
また、大口解約について、1日1件5億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。ただし、海外の休日・解約に伴なう外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払い開始日が遅延する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ただし、販売会社の営業日であっても、解約申込日当日あるいは解約申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する日(以下「解約申込不可日」といいます。)である場合には、原則、解約の申込みができません。
・ルクセンブルグの銀行あるいは証券会社
・ニューヨークの銀行あるいは証券会社
・東京の銀行あるいは第一種金融商品取引業者(証券会社など)
解約申込不可日については、後述のサポートダイヤルでもご確認頂けます。
換金価額は、解約申込受付日の翌々営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える解約は行なえません。
また、大口解約について、1日1件5億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として解約申込受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。ただし、海外の休日・解約に伴なう外国投資信託の売却状況等によっては、上記の原則による支払い開始日が遅延する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。