有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
(2)【投資対象】
米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的として安定運用を行なうことを基本とします。
※ファンドは、円建ての外国籍の投資信託である「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」(ケイマン諸島籍)および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者(委託者から運用の権限委託を受けた者を含みます。以下、「③金融商品の指図範囲」から「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (5)投資制限」までにおいて同じ。)は、信託金を、主として円建の外国投資信託であるBlackRock Income Fund June Series(以下「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」といいます。)および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)
[1]投資対象とする外国投資信託について
《ブラックロック・インカム・ファンド 6月号の概要》
◆米国のBlackRock Financial Management Inc.(ブラックロック ファイナンシャル マネジメント インク:ブラックロック社)が運用を行なう、ケイマン諸島籍の外国投資信託です。
◆主として「ブラックロック・インカム マスターファンド」受益証券への投資を通じて、米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)により構成される分散ポートフォリオへ実質的に投資することにより、日本円1年LIBORを上回る収益を安定的に達成することを投資目的とします。
※「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」は、実際は「ブラックロック・インカム マスターファンド」への投資を通じて米国ドル建て債券等に実質的に投資を行ないます。従って、以下特に断りのない限り、「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」による「米国ドル建ての債券等」への投資についての記述は、「ブラックインカム・マスターファンド」への投資を通じたものを含む実質ベースでの記述です。
◆ポートフォリオの構築に当たっては、ブラックロック社が培った債券運用のノウハウを活用します。
■ブラックロック社は以下の点に重点をおいた投資戦略および意思決定プロセスを用います■
◆ポートフォリオの平均格付は、通常、A+以上とします。
◆主として投資時点において、BBB-相当以上の格付を有する公社債(投資適格格付公社債)に投資します。
・投資する公社債は、主として、投資時点において、ムーディーズ社、S&P社またはフィッチ社のいずれかからBBB-もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、もしくは投資顧問会社(ブラックロック社)がそれらと同等の信用格付状況にあると判断するものとします。
・投資適格格付未満の公社債への投資は、純資産総額の5%以内とし、B-相当以上の格付を有する公社債に限り投資できるものとします。
・格付機関により異なる格付が付与されている場合、その中の高い方の格付と同等の格付をもっているものと見なします。
◆ポートフォリオのデュレーションは、通常、-0.5年~+1.75年の範囲内に維持することを基本とします。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を目指します。
・通貨エクスポージャー(為替変動リスクにさらされている部分)に関する基本的な方針は、日本円以外の通貨のほとんどすべてのエクスポージャーを為替先渡取引、その他のデリバティブ取引を用いて日本円にヘッジすることです。
※外貨建資産について、常時100%ヘッジできるとは限らないため、為替変動リスクが全く排除されるわけではありません。
≪ブラックロック社について≫
◆BlackRock Financial Management Inc.(ブラックロック ファイナンシャル マネジメント インク:ブラックロック社)は、顧客のリスク許容度や運用ニーズ、ベンチマークに応じた幅広い債券運用商品を提供しています。
・金利変動リスクを厳格に維持・管理
・相対価値分析に基づく積極的なセクター・ローテーション
◆その運用スタイルは、金利の方向性・タイミングに多くを依存せず、デュレーション(金利変動リスク)を一定範囲内に厳格に維持・管理した上で、相対価値分析に基づく積極的なセクター・ローテーションを行なって運用することにあります。
◆下記の分析・管理に基づいて、経験と専門性を有するポートフォリオ・マネージャーが投資判断を行ないます。
・相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
・デュレーション(金利変動リスク)の管理
・証券やポートフォリオの厳密な定量的価値分析
ブラックロック社は、ブラックロック・インク(BRI)の完全保有子会社です。BRIは、NY証券取引所に上場されています。BRIは、その様々な資産運用子会社(総称して「ブラックロック」といいます。)を通じて投資運用サービスを提供しています。
[2]外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」および「ブラックロック・インカム マスターファンド」の投資目的等について
ブラックロック・インカム・ファンド6月号(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
※「ブラックロック・インカム・ファンド6月号」は、「ブラックロック・インカム マスターファンド」への投資を通じて米国ドル建て債券等に実質的に投資を行ないます。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
<参考>投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について
金利リスク、コンベクシティ、期間構造、クレジット(信用)リスク、流動性リスクおよびセクター配分に関する決定を投資戦略グループ(ISG)が行います。
ポートフォリオの運用は、チーム体制で行われます。主要ポートフォリオ・マネージャーは、各ポートフォリオのポートフォリオ構築プロセスを管理し、ガイドラインの範囲内でISGの基本戦略を実行します。ポートフォリオ・マネージャーは一つまたは複数のセクターの専門家(セクタースペシャリスト)であり、個別ポートフォリオの戦略を策定・実行します。
債券の売買執行は、ポートフォリオ・マネージャーが行いますが、ポートフォリオ・マネジメント・チームのために執行するトレーダーによって行われる場合もあります。
債券取引はコンプライアンス関連部署によってモニターされ、ポートフォリオの分析及び管理等のサポートをリスクマネジメント・チームが行っています。
[3]マザーファンドの概要
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的として安定運用を行なうことを基本とします。
※ファンドは、円建ての外国籍の投資信託である「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」(ケイマン諸島籍)および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| 米国の国債・ 政府機関債 | 米国および米国の政府機関によって発行される債券 |
| MBS | 個人住宅ローン債権を裏付けとして発行される債券 |
| CMBS | 産業・倉庫不動産、オフィスビル、店舗およびショッピング・モール、集合住宅、共同アパートメント、ホテルおよびモーテル、養護施設、病院、老人ホームおよび農業施設等の商業用不動産を担保にしたローン債権を裏付けとして発行される債券 |
| ABS | クレジットカード債権、自動車ローン、ホームエクイティローンなどの債権を裏付けとして発行される債券 |
| 社債 | 企業等によって発行される債券 |
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者(委託者から運用の権限委託を受けた者を含みます。以下、「③金融商品の指図範囲」から「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (5)投資制限」までにおいて同じ。)は、信託金を、主として円建の外国投資信託であるBlackRock Income Fund June Series(以下「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」といいます。)および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)
[1]投資対象とする外国投資信託について
《ブラックロック・インカム・ファンド 6月号の概要》
◆米国のBlackRock Financial Management Inc.(ブラックロック ファイナンシャル マネジメント インク:ブラックロック社)が運用を行なう、ケイマン諸島籍の外国投資信託です。
◆主として「ブラックロック・インカム マスターファンド」受益証券への投資を通じて、米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)により構成される分散ポートフォリオへ実質的に投資することにより、日本円1年LIBORを上回る収益を安定的に達成することを投資目的とします。
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◆ポートフォリオの構築に当たっては、ブラックロック社が培った債券運用のノウハウを活用します。
■ブラックロック社は以下の点に重点をおいた投資戦略および意思決定プロセスを用います■
![]() |
◆主として投資時点において、BBB-相当以上の格付を有する公社債(投資適格格付公社債)に投資します。
・投資する公社債は、主として、投資時点において、ムーディーズ社、S&P社またはフィッチ社のいずれかからBBB-もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、もしくは投資顧問会社(ブラックロック社)がそれらと同等の信用格付状況にあると判断するものとします。
・投資適格格付未満の公社債への投資は、純資産総額の5%以内とし、B-相当以上の格付を有する公社債に限り投資できるものとします。
・格付機関により異なる格付が付与されている場合、その中の高い方の格付と同等の格付をもっているものと見なします。
◆ポートフォリオのデュレーションは、通常、-0.5年~+1.75年の範囲内に維持することを基本とします。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を目指します。
・通貨エクスポージャー(為替変動リスクにさらされている部分)に関する基本的な方針は、日本円以外の通貨のほとんどすべてのエクスポージャーを為替先渡取引、その他のデリバティブ取引を用いて日本円にヘッジすることです。
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≪ブラックロック社について≫
| ブラックロック社の債券運用スタイル |
・金利変動リスクを厳格に維持・管理
・相対価値分析に基づく積極的なセクター・ローテーション
◆その運用スタイルは、金利の方向性・タイミングに多くを依存せず、デュレーション(金利変動リスク)を一定範囲内に厳格に維持・管理した上で、相対価値分析に基づく積極的なセクター・ローテーションを行なって運用することにあります。
| ブラックロック社の債券運用プロセス |
・相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
・デュレーション(金利変動リスク)の管理
・証券やポートフォリオの厳密な定量的価値分析
| ブラックロック社の会社概要 |
| 設 立 | : | 1988年 |
| 事業内容 | : | 世界中の顧客に、債券・短期金融資産・株式の運用およびオルタナティブ投資のサービスを提供しています。加えて、資本市場に関する知識および専門技術を独自のリスク・マネジメントのシステムおよびテクノロジーと結合させた、リスク・マネジメント・サービスの主要な提供者でもあります。ブラックロック社は、グローバルな投資運用およびリスク・マネジメントのサービス提供における最大手の1つです。 |
[2]外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」および「ブラックロック・インカム マスターファンド」の投資目的等について
ブラックロック・インカム・ファンド6月号(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
※「ブラックロック・インカム・ファンド6月号」は、「ブラックロック・インカム マスターファンド」への投資を通じて米国ドル建て債券等に実質的に投資を行ないます。
| <運用の基本方針> | ||
| 主要投資対象 | 米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など) | |
| 投資方針 | ・主として「ブラックロック・インカム マスターファンド」受益証券(以下「マスターファンド」と言います。)への投資を通じて、米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)により構成される分散ポートフォリオへ実質的に投資することにより、日本円1年LIBORを上回る収益を安定的に達成することを投資目的とします。 ・ポートフォリオの平均格付は、通常、A+以上とします。 ・主として、投資時点において、BBB-相当以上の格付を有する公社債(投資適格格付公社債)に投資します。 ▲投資する公社債は、主として、投資時点において、ムーディーズ社、S&P社またはフィッチ社のいずれかからBBB-もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、もしくは投資顧問会社(ブラックロック社)がそれらと同等の信用格付状況にあると判断するものとします。格付機関により異なる格付が付与されている場合、その中の高い方の格付と同等の格付をもっているものと見なします。 ▲投資適格格付未満の公社債への投資は、純資産総額の5%以内とし、B-相当以上の格付を有する公社債に限り投資できるものとします。 ・ポートフォリオのデュレーションは、通常、-0.5年~+1.75年の範囲内に維持することを基本とします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を目指します。 ・デリバティブの実質的な利用は、ヘッジ目的に限定しません。 | |
| 主な投資制限 | ファンドにおいては、以下の投資は行ないません。 1. 不動産の購入。 2. 商品、商品先物および商品に係るオプションを含む取引への参加。 3. 証券の引受け。 4. 米国ドル・日本円以外の通貨建ての資産に投資すること。 マスターファンドにおいては、上記1~3に加えて以下の投資は行ないません。 1. マスターファンドの総資産の5%を超えて、単一発行体へ投資すること。ただし、現金等価の投資対象、米国国債等および米国政府およびその政府機関によって発行または保証されているMBSへの投資に関しては、この限りではありません。 2. 米国ドル・日本円以外の通貨建ての資産に純資産総額の30%を超えて投資すること。 | |
| 収益分配方針 | 年1回、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 | |
| 償還条項 | 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。 | |
| <主な関係法人> | ||
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク | |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー | |
| <管理報酬等> | ||
| 信託報酬 | 純資産総額の0.25%以内の率(年率) 2020年6月20日以降適用する信託報酬率は純資産総額の0.185%以内の率とします。 | |
| 申込手数料 | なし | |
| 信託財産留保額 | なし | |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 | |
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
<参考>投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について
金利リスク、コンベクシティ、期間構造、クレジット(信用)リスク、流動性リスクおよびセクター配分に関する決定を投資戦略グループ(ISG)が行います。
ポートフォリオの運用は、チーム体制で行われます。主要ポートフォリオ・マネージャーは、各ポートフォリオのポートフォリオ構築プロセスを管理し、ガイドラインの範囲内でISGの基本戦略を実行します。ポートフォリオ・マネージャーは一つまたは複数のセクターの専門家(セクタースペシャリスト)であり、個別ポートフォリオの戦略を策定・実行します。
債券の売買執行は、ポートフォリオ・マネージャーが行いますが、ポートフォリオ・マネジメント・チームのために執行するトレーダーによって行われる場合もあります。
債券取引はコンプライアンス関連部署によってモニターされ、ポートフォリオの分析及び管理等のサポートをリスクマネジメント・チームが行っています。
[3]マザーファンドの概要
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。


