有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(4)【計算期間】
①原則として、毎月11日から翌月の10日までとします。ただし、第1計算期間は、平成15年6月30日から平成15年8月11日までとし、第2計算期間はその翌日より開始するものとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①原則として、毎月11日から翌月の10日までとします。ただし、第1計算期間は、平成15年6月30日から平成15年8月11日までとし、第2計算期間はその翌日より開始するものとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。