フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/12/11-2026/06/10)

    【提出】
    2026/09/10 9:05
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    (2)【投資対象】
    <フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド>フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第26条、第27条及び第28条に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ)金銭債権
    ニ)約束手形
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託者は、信託金を、主としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
    <フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド>主として豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第16条、第17条及び第18条に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ)金銭債権
    ニ)約束手形
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)国債証券
    2)地方債証券
    3)特別の法律により法人の発行する債券
    4)社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
    5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6)コマーシャル・ペーパー
    7)外国または外国の者の発行する証券で、1)から6)までの証券の性質を有するもの
    8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)から5)までの証券及び7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。

    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    <フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド>
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
    主な投資対象主として豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
    投資態度① ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
    ② 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
    ③ デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
    ④ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
    ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
    ⑥ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
    ⑦ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に係る権限を委託します。
    ⑧ 当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ② 国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。
    ③ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    ④ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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