有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(5)【投資制限】
ファンドの投資信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を以下のとおり定めています。
① 株式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資
同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 投資信託証券への投資
投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資
同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
2) 委託会社は、我が国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3) 委託会社は、我が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図に当たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額と親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 3)において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 3)において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額を割合を乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図をするものとします。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑩ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 有価証券の貸付け
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 1)のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図をするものとします。
⑫ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
2) 1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産純資産総額の範囲内とします。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、2)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑬ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑭ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により、発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>親投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
親投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE 米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記マザーファンドの主な投資戦略については以下のとおりです。
① 金利リスクのコントロール
1) 金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーションから±1年程度の範囲でコントロールします。
2) 「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想した年限に資金配分します。
(注1) デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標です。
(注2) イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
② 国別配分(主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について)
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目指します。
(2) 投資対象
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(3) 投資制限
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ファンドの投資信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を以下のとおり定めています。
① 株式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資
同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 投資信託証券への投資
投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資
同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
2) 委託会社は、我が国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3) 委託会社は、我が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図に当たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額と親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 3)において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 3)において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額を割合を乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図をするものとします。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑩ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 有価証券の貸付け
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 1)のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図をするものとします。
⑫ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図をするものとします。
2) 1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産純資産総額の範囲内とします。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、2)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑬ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑭ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により、発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>親投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
親投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE 米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記マザーファンドの主な投資戦略については以下のとおりです。
① 金利リスクのコントロール
1) 金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーションから±1年程度の範囲でコントロールします。
2) 「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想した年限に資金配分します。
(注1) デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標です。
(注2) イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
② 国別配分(主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について)
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目指します。
(2) 投資対象
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(3) 投資制限
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。