有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に下記に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、年率0.594%(税抜 0.55%)以内とし、各月ごとに決定されるものとします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終営業日を除く最終5営業日間における短資協会が日々発表する無担保コールオーバーナイト物レートの平均値に応じた次に挙げる率とします。
(年率/税抜)
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期間終了日または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
ただし、投資信託財産の純資産総額が以下の水準に達した場合には、受託会社に支払われる信託報酬率は、上記①の信託報酬率のうち受託会社に適用される率の以下の割合となるものとします。ただし、受託会社への信託報酬の最低信託報酬率は年0.0027%(税抜 0.0025%)とします。
純資産総額が300億円を超過した場合 80%
純資産総額が500億円を超過した場合 70%
純資産総額が700億円を超過した場合 60%
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に下記に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、年率0.594%(税抜 0.55%)以内とし、各月ごとに決定されるものとします。前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終営業日を除く最終5営業日間における短資協会が日々発表する無担保コールオーバーナイト物レートの平均値に応じた次に挙げる率とします。
(年率/税抜)
| 無担保コールオーバーナイト物レートの平均値 | 信託報酬率 |
| 1%以上の場合 | 0.55% |
| 0.65%以上1%未満の場合 | 0.475% |
| 0.30%以上0.65%未満の場合 | 0.20% |
| 0.20%以上0.30%未満の場合 | 0.08% |
| 0.20%未満の場合 | 0.0085% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期間終了日または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
| 無担保コールオーバーナイト物レートの平均値 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 1%以上の場合 | 0.41% | 0.10% | 0.04% | 0.55% |
| 0.65%以上1%未満の場合 | 0.37% | 0.075% | 0.03% | 0.475% |
| 0.30%以上0.65%未満の場合 | 0.15% | 0.03% | 0.02% | 0.20% |
| 0.20%以上0.30%未満の場合 | 0.06% | 0.015% | 0.005% | 0.08% |
| 0.20%未満の場合 | 0.005% | 0.001% | 0.0025% | 0.0085% |
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
ただし、投資信託財産の純資産総額が以下の水準に達した場合には、受託会社に支払われる信託報酬率は、上記①の信託報酬率のうち受託会社に適用される率の以下の割合となるものとします。ただし、受託会社への信託報酬の最低信託報酬率は年0.0027%(税抜 0.0025%)とします。
純資産総額が300億円を超過した場合 80%
純資産総額が500億円を超過した場合 70%
純資産総額が700億円を超過した場合 60%
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。