有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

【提出】
2015/05/01 9:46
【資料】
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【項目】
47項目

・ 換金(解約)の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
・ 申込不可日には、換金の請求はできません。(申込不可日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとし、当該計算日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします。
・ 販売会社によっては、買取りを取扱う場合があります。くわしくは、販売会社に確認してください。
・ 販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金についても同様とします。くわしくは、販売会社に確認してください。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
販売会社が定める単位
(2) 解約価額
解約の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.5%
(5) 支払日
解約代金は、原則として解約の受付日から起算して6営業日目から、販売会社において、受益者に支払います。
(6) 大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。