有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(5)【その他】
①信託の終了
a.ファンドの繰上償還
(1)委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(2)委託会社は、(1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(3)(2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(4)(3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、(1)の信託契約の解約をしません。
(5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(6)(3)から(5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更d」に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、aの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、aの信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前述の規定にしたがいます。
③関係法人との契約の更改等に関する手続き
a.委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
b.委託会社が投資顧問会社と締結する「投資顧問契約」の有効期限は、マザーファンドの信託終了日までですが、相手方に対する書面による通知により、契約を解除することができます。
④公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.tdasset.co.jp/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤運用に係る報告等開示方法
1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合にはこれを交付します。
①信託の終了
a.ファンドの繰上償還
(1)委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(2)委託会社は、(1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(3)(2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(4)(3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、(1)の信託契約の解約をしません。
(5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(6)(3)から(5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
b.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更d」に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、aの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、aの信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前述の規定にしたがいます。
③関係法人との契約の更改等に関する手続き
a.委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
b.委託会社が投資顧問会社と締結する「投資顧問契約」の有効期限は、マザーファンドの信託終了日までですが、相手方に対する書面による通知により、契約を解除することができます。
④公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.tdasset.co.jp/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は日本経済新聞に掲載します。
⑤運用に係る報告等開示方法
1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合にはこれを交付します。