有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)
(3)【信託報酬等】
(a)基本報酬
Ⅰ.第12計算期間まで
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.9975%*(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については、以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
* 税率5%で表示(以下本Ⅰにおいて同じ。)。
Ⅱ.第13計算期間以降
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.0216%*(税抜0.02%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については、以下のとおりとします。
* 税率8%で表示(以下本Ⅱにおいて同じ。)。
なお、GSAMニューヨークへ支払われる投資顧問報酬はありません。
ただし、組入れる投資信託証券「US$リキッド・リザーブズ・ファンド」において、年率0.35%を上限として運用報酬を別途受領しますが、当該投資信託証券の組入比率は通常低位であるものの、運用状況によって変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。なお、本書提出日現在において、当該投資信託証券の組入れはありません。
(b)成功報酬
委託会社は、2009年3月23日の特定日以前において、基本報酬に加えて、ある特定日の基準価額(基本報酬控除後、成功報酬および分配金控除前)が、その時点におけるハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に対して26.25%*(税抜25%)の割合の成功報酬を受領します。
ある特定日におけるハイ・ウォーターマークとは、直前の特定日におけるハイ・ウォーターマーク(信託設定日の場合には1万口=1万円)+1ヵ月円LIBORによる増加分(直前の特定日からの期間率、1年を360日とした日割り計算)とします。ある特定日において成功報酬が受領された場合には、以後の成功報酬の計算について、当該特定日におけるハイ・ウォーターマークは、同日の基準価額(基本報酬、成功報酬および分配金控除後)とします。2009年3月24日以降に到来する特定日においては成功報酬を徴収しません。
* 税率5%で表示(以下本(b)において同じ。)。
(注1) ハイ・ウォーターマークの計算において適用される1ヵ月円LIBORは市場動向により変動します。
(注2) 上記は例示をもって理解を深めるための概念図であり、本ファンドの将来の運用成果等につき保証または示唆するものではありません。また、基準価額がハイ・ウォーターマークを超えない場合には、成功報酬は受領されません。ある特定日においていったん発生し基準価額から控除された成功報酬は、たとえその後基準価額が下落したとしても、減額ないし払戻されることはありません。
(c)信託報酬(基本報酬および成功報酬)の支払いの時期および方法
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の運用報酬等
(注1)上記のほか、保管受託銀行等に対する報酬等およびその他の諸費用も別途かかります。
(注2)管理報酬、保管費用等を含む上限。
* 詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
(a)基本報酬
Ⅰ.第12計算期間まで
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.9975%*(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については、以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
* 税率5%で表示(以下本Ⅰにおいて同じ。)。
| 支払先 | 信託報酬 |
| 委託会社 | 年率0.5040%(税抜0.48%) |
| 販売会社 | 年率0.4725%(税抜0.45%) |
| 受託銀行 | 年率0.0210%(税抜0.02%) |
Ⅱ.第13計算期間以降
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.0216%*(税抜0.02%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については、以下のとおりとします。
* 税率8%で表示(以下本Ⅱにおいて同じ。)。
| 支払先および役務の内容 | 信託報酬 |
| 委託会社 | 該当なし |
| 販売会社 | 該当なし |
| 受託銀行 (ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行等) | 年率0.0216%(税抜0.02%) |
なお、GSAMニューヨークへ支払われる投資顧問報酬はありません。
ただし、組入れる投資信託証券「US$リキッド・リザーブズ・ファンド」において、年率0.35%を上限として運用報酬を別途受領しますが、当該投資信託証券の組入比率は通常低位であるものの、運用状況によって変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。なお、本書提出日現在において、当該投資信託証券の組入れはありません。
(b)成功報酬
委託会社は、2009年3月23日の特定日以前において、基本報酬に加えて、ある特定日の基準価額(基本報酬控除後、成功報酬および分配金控除前)が、その時点におけるハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に対して26.25%*(税抜25%)の割合の成功報酬を受領します。
ある特定日におけるハイ・ウォーターマークとは、直前の特定日におけるハイ・ウォーターマーク(信託設定日の場合には1万口=1万円)+1ヵ月円LIBORによる増加分(直前の特定日からの期間率、1年を360日とした日割り計算)とします。ある特定日において成功報酬が受領された場合には、以後の成功報酬の計算について、当該特定日におけるハイ・ウォーターマークは、同日の基準価額(基本報酬、成功報酬および分配金控除後)とします。2009年3月24日以降に到来する特定日においては成功報酬を徴収しません。
* 税率5%で表示(以下本(b)において同じ。)。
(注1) ハイ・ウォーターマークの計算において適用される1ヵ月円LIBORは市場動向により変動します。
(注2) 上記は例示をもって理解を深めるための概念図であり、本ファンドの将来の運用成果等につき保証または示唆するものではありません。また、基準価額がハイ・ウォーターマークを超えない場合には、成功報酬は受領されません。ある特定日においていったん発生し基準価額から控除された成功報酬は、たとえその後基準価額が下落したとしても、減額ないし払戻されることはありません。
(c)信託報酬(基本報酬および成功報酬)の支払いの時期および方法
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(参考)投資対象とする投資信託証券の運用報酬等
| 投資信託証券の名称 | 運用報酬率(上限) |
| ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド | なし(注1) |
| ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 年率0.35%(注2) |
(注1)上記のほか、保管受託銀行等に対する報酬等およびその他の諸費用も別途かかります。
(注2)管理報酬、保管費用等を含む上限。
* 詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。