- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)
(1)本ファンドのご換金の申込みの受付は2009年2月13日をもって終了しております。申込受付期間中の換金(解約)手続きは以下のとおりです。
(2)ご換金(解約)の申込みは、毎月の特定日*1の5営業日前の午後3時*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日にご換金のお申込みが行われたものとして取扱います。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 原則として毎月20日を特定日とします。ただし、毎月18日以降にファンド営業日でない日がある場合には、特定日が21日以降となることがあります。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(3)受益者は、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)一部解約の価額は、特定日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額(以下「解約価額」といいます。)となります。手取額は、解約価額から、換金にかかる税金を差引いた金額となります。
* 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続きこの投資信託を保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰り入れられます。
詳しくは、「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(5)本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
(6)一部解約金は、特定日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(7)毎月18日(ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。)の2ファンド営業日後(本(7)において「当該日」といいます。)において、金融商品取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、当該日の5営業日前までにすでに受け付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。
この場合、委託会社がかかる事情がなくなったと判断した後の最初の基準価額の計算日の5営業日後を特定日とします。さらに、当該日の前営業日から4営業日前までの期間において、かかる合理的な事情があると委託会社が判断したときにも、一部解約の実行の請求の保留または取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱いが準用されるものとします。
これにより一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は保留された一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が変更後の特定日の5営業日前までにその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、上記により定められる日を特定日として計算された価額とします。
(8)信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 a.信託の終了 (b) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。
(2)ご換金(解約)の申込みは、毎月の特定日*1の5営業日前の午後3時*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日にご換金のお申込みが行われたものとして取扱います。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 原則として毎月20日を特定日とします。ただし、毎月18日以降にファンド営業日でない日がある場合には、特定日が21日以降となることがあります。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(3)受益者は、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)一部解約の価額は、特定日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額(以下「解約価額」といいます。)となります。手取額は、解約価額から、換金にかかる税金を差引いた金額となります。
* 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続きこの投資信託を保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰り入れられます。
詳しくは、「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(5)本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
(6)一部解約金は、特定日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(7)毎月18日(ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。)の2ファンド営業日後(本(7)において「当該日」といいます。)において、金融商品取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、当該日の5営業日前までにすでに受け付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。
この場合、委託会社がかかる事情がなくなったと判断した後の最初の基準価額の計算日の5営業日後を特定日とします。さらに、当該日の前営業日から4営業日前までの期間において、かかる合理的な事情があると委託会社が判断したときにも、一部解約の実行の請求の保留または取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱いが準用されるものとします。
これにより一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は保留された一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が変更後の特定日の5営業日前までにその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、上記により定められる日を特定日として計算された価額とします。
(8)信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 a.信託の終了 (b) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。