有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の外国投資信託の受益証券、外国投資証券および有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
2.ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス
3.コマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(e)投資対象とする投資信託証券の概要
米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
* 本ファンドを解約される受益者が、本ファンドの信託財産留保額に加えて、米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの信託財産留保額を負担するわけではありません。実質的には、本ファンドを解約される受益者が負担した信託財産留保額に相当する金額が、本ファンドにおける解約代金支払いに対応するため米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドを解約する際に同ファンドに留保されるものであり、同ファンドにおいて発生する取引コスト等をカバーするとともに同ファンドに投資するファンド間での公平を図ることを目的としています。
* 上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
US$リキッド・リザーブズ・ファンド
* 上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。なお、本書提出日現在において、当該投資信託証券の組入れはありません。
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の外国投資信託の受益証券、外国投資証券および有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
2.ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス
3.コマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし4.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(e)投資対象とする投資信託証券の概要
米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
| ファンド名 | ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド (米ドル建てアイルランド籍外国投資信託(契約型)) | |
| 投資目的 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | |
| 運用の基本方針 | Ⅰ.第12計算期間まで ①主として米国株式に投資し、個別銘柄のロング(買い)・ポジションと、ショート(売り)・ポジションを組み合せることにより、付加価値の実現を図りつつ、同時に、米国株式市場全体の騰落からの影響を抑えるマーケット・ニュートラル戦略を行います。 ②ゴールドマン・サックス・グループが経済合理性を追求することを目的として設計・開発した計量運用モデルを用いた計量アクティブ運用を行います。 Ⅱ.第13計算期間以降 ①主として米国株式に投資し、個別銘柄のロング(買い)・ポジションによる運用を行います。 | |
| 投資対象および 投資制限等 | Ⅰ.第12計算期間まで ①同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 ②ショート・ポジションの総額は信託財産の純資産総額の100%以下とします。 ③信託財産の純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 ④ポジションの構築に際してスワップ等のデリバティブ手法を用いる場合があります。 Ⅱ.第13計算期間以降 ①信託財産の純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 | |
| 運用報酬等 | 基本報酬 | :なし |
| 成功報酬 | :なし | |
| 保管受託銀行等 に対する報酬等 | :Ⅰ.第12計算期間まで 管理事務代行会社は、本外国投資信託の純資産総額に対して年率0.06%を上限とする報酬(ただし、月額最低10,000米ドル)を受領します。受託会社は年額25,000米ドルの報酬を受領します。 Ⅱ.第13計算期間以降 管理事務代行会社に対して年額3,000米ドルの報酬を支払うことがあります。 | |
| その他の諸費用 | :ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、名義書換事務代行費用、印刷費用等を含みます。)は、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 | |
| 保管受託銀行等に対する報酬等とその他の諸費用は、本外国投資信託で負担します。 | ||
| 申込手数料 | :本ファンドから買い付ける場合は不要 | |
| 信託財産留保額 | :Ⅰ.第12計算期間まで 0.2%* Ⅱ.第13計算期間以降 なし | |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー | |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッド | |
| 決算日 | 原則として毎年9月30日 | |
| 分配方針 | 原則として、分配を行わず、分配可能な金額を投資方針に従い再投資する方針です。ただし、管理会社の裁量により分配を行うことがあります。 | |
* 本ファンドを解約される受益者が、本ファンドの信託財産留保額に加えて、米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの信託財産留保額を負担するわけではありません。実質的には、本ファンドを解約される受益者が負担した信託財産留保額に相当する金額が、本ファンドにおける解約代金支払いに対応するため米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドを解約する際に同ファンドに留保されるものであり、同ファンドにおいて発生する取引コスト等をカバーするとともに同ファンドに投資するファンド間での公平を図ることを目的としています。
* 上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
US$リキッド・リザーブズ・ファンド
| ファンド名 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー -ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス (米ドル建てアイルランド籍外国投資証券) |
| 投資目的 | 元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。 |
| 運用の基本方針等 | ①主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資することにより、元本と流動性を確保しつつ最大限の収益を追求します。 |
| ②最良格付証券*として適格であり、また格付けのない場合には最良格付証券と同等の信用度を有すると投資顧問会社がみなす広範な証券に投資します。 | |
| ③購入時において満期まで397日以下の証券、証書および債務に投資し、60日以下の加重平均満期と、120日以下の加重平均残存年限を維持します。 | |
| *最良格付証券とは、一般に、公認格付機関(RSRO)により短期債券に関して最高の格付けを得ているもの、およびそれに匹敵する無格付の証券をいいます。 | |
| 運用報酬等 | 運用報酬等:年率0.35%(管理報酬・保管費用等を含みます。)を上限とします。 |
| 申込手数料:なし | |
| 解約手数料:なし | |
| 管理会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル |
| 副投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー |
| 決算日 | 原則として毎年12月31日 |
| 分配方針 | 現在のところ、分配を行わず、分配可能な金額を投資方針に従い再投資する方針です。 |
* 上記は本書提出日現在の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。なお、本書提出日現在において、当該投資信託証券の組入れはありません。