有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【投資方針】
① オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資を行います。
② ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向等により、対円での為替ヘッジを行う場合があります。
④ 株式への投資は、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の転換および新株予約権の行使等により取得した株券に限ります。
⑤ 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑨ なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用を行えない場合があります。
① オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資を行います。
② ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向等により、対円での為替ヘッジを行う場合があります。
④ 株式への投資は、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の転換および新株予約権の行使等により取得した株券に限ります。
⑤ 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑨ なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用を行えない場合があります。