有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
| 当ファンドは、主にオーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等を投資対象としますので、金利の変動や、組入公社債の発行体の業績悪化等の影響により、組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、オーストラリアドル等の外国通貨と日本円との間の為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。 |
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
(1) 公社債の価格変動リスク
公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
・金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には公社債の市場価格は下落する傾向があります。
・信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合にはファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。
(2) 為替変動リスク
外貨建資産を円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動により影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額も変動します。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。
(3) 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(4) カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。
(5) その他
(短期金融商品の信用リスク)
・ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生する可能性があります。
(買付および換金申込に係る制限)
・買付または換金の申込日が、シドニーの銀行もしくはシドニー先物取引所の休業日またはその他シドニーの債券市場の取引停止日と同日の場合には、当該買付または換金の申込は受付けません。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買付および換金の申込の受付けを中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すことがあります。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。
(クーリング・オフ)
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(分配金に関する留意点)
・分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
| 投資信託に関する一般的なリスク |
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
| 投資信託に関する一般的な留意事項 |
・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
・金融商品取引業者(従来の証券会社)以外の登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(販売会社は販売の窓口となります。)。
・投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。
リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って執行します。
取引の管理については、管理部門が運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。
また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運用について検証が行われます。
また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運用委託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。