有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜年率1.00%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
なお、投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。
[監査費用]
監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額として、年108万円を上限(当該上限は契約条件の見直しにより随時変更となる場合があります。)に信託財産より間接的に全受益者にて応分にご負担いただきます。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜年率1.00%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)
| 委託会社 | 0.475% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 0.475% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 0.050% | 運用財産の管理、運用指図実行等の対価 |
信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
なお、投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。
[監査費用]
監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額として、年108万円を上限(当該上限は契約条件の見直しにより随時変更となる場合があります。)に信託財産より間接的に全受益者にて応分にご負担いただきます。