有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 売買委託手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
③ 監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
委託会社は、監査費用の支払いをファンドのために行い、支払い金額をファンドより受領することができます。有価証券届出日現在、監査費用の金額は108万円を上限とします。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時監査費用の金額または年率を見直し、これを変更することができます。
監査費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から支弁されます。
④ 上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
3.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
※前記①および②の費用は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
② 売買委託手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
③ 監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
委託会社は、監査費用の支払いをファンドのために行い、支払い金額をファンドより受領することができます。有価証券届出日現在、監査費用の金額は108万円を上限とします。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時監査費用の金額または年率を見直し、これを変更することができます。
監査費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から支弁されます。
④ 上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
3.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
※前記①および②の費用は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。