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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

    【提出】
    2015/04/17 9:01
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    【項目】
    47項目
    (5)【その他】
    [信託の終了]
    (信託契約の解約)
    a. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
    b. 委託会社は、信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    c. 前記a.およびb.の場合、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    d. 前記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
    e. 前記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記 a.またはb.の信託契約の解約をしません。
    f. 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    g. 前記d.からf.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記d.の一定期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
    (信託契約に関する監督官庁の命令)
    委託会社は、監督官庁より信託契約の解約または信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
    (委託会社の登録取消等に伴う取扱い)
    ● 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ● 前記の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、当ファンドは、後記[信託約款の変更]d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
    (受託会社の辞任および解任に伴う取扱い)
    ● 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益会社は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記[信託約款の変更]の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
    ● 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
    [運用報告書の作成]
     a.  委託会社は、6計算期間毎(毎年6月および12月の決算時)および償還時に運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち重要なものを記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める書面)を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。
     b.  委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を電磁的方法により提供します。
     c.  前記b.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者からの請求があった場合には、運用報告書(全体版)を書面により提供します。
    [信託約款の変更]
    a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
    b. 委託会社は、前記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付した時は、原則として公告を行いません。
    c. 前記 b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
    d. 前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託約款の変更をしません。
    e. 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    [反対者の買取請求権]
    上記の信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に受託会社に対し、自己に帰属受益権を信託財産を持って買取るべき旨を請求することができます。
    前記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更または解約をしません。その場合、委託会社は、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
    [関係法人との間の契約書の内容について]
    i. 委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託の募集・販売等に関する契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約を含みます。)は、契約終了の3ヶ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
             ii. 投資顧問会社との投資顧問契約は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、当事者の一方が、相手方に30日前までに通知をなすことにより契約を終了させることができます。

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