有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(換金の受付)
・ シドニーの銀行もしくはシドニー先物取引所の休業日またはその他シドニーの債券市場の取引停止日に該当する日を除き、いつでも換金できます。
・ 換金の請求は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、午後3時を過ぎての請求は、翌営業日の取扱いとなります。
(換金単位)
・ 換金単位は、販売会社が独自に定めるものとします。詳しくは販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(換金(解約)価額)
・ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
基準価額の照会先は以下のとおりです。
委託会社のホームページ http://www.ubs.com/japanfunds/
委託会社の電話番号 03-5293-3700 (営業日の9:00~17:00)
(支払開始日)
・ 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
(受付中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益者の換金請求の受付を中止することがあります。
・ 換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該換金を受付けたものとし、当該受益権の換金の価額は、当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。