- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(5)【投資制限】
[信託約款による投資制限]
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
[法令による投資制限]
1. デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
2. 同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
[信託約款による投資制限]
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
[法令による投資制限]
1. デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
2. 同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。