有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【提出】
2016/04/15 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
[収益分配時]
収益分配時の普通分配金については、配当所得として課税が行われ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%(注)および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われ、確定申告は不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択することができます。
[一部解約時および償還時]
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得とみなして課税が行われ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%(注)および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合は確定申告は不要です。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
<損益通算>一部解約時および償還時の損益については、確定申告により上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(注)の利子所得との損益通算が可能です。
(注)「特定公社債等」とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)や公募公社債投資信託などをいいます。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合>公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上(注)の方で、販売会社で非課税口座(以下「NISA口座」ということがあります。)を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
なお、NISA口座で公募株式投資信託を購入した場合の分配金の取扱いについては、下記の点にご留意ください。
・ NISA口座での投資額が年間120万円以下の元本から支払われる公募株式投資信託の分配金については非課税となります。また、公募株式投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)に相当する額については、特定口座や一般口座など他の課税口座で管理されても非課税となります。
・ 公募株式投資信託の分配金がNISA口座内で再投資される場合、当該再投資額は当初投資元本に加え非課税投資枠に加算されますので、同一元本から発生する分配金再投資であっても、これらの合計額が年間120万円を超える非課税投資枠の利用はできません。
(注) 20歳未満の方の未成年者口座であっても、所定の手続きを経て非課税管理勘定を開設した場合には、平成28年4月1日以降に新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当等所得および譲渡所得について、毎年、年間80万円の非課税投資枠の適用を5年間受けることができます(「ジュニアNISA」)。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%(注))の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
■ 税金の内容等について、詳しくお知りになりたい場合は、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で買付する場合については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを買付する場合には当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④ 分配金の課税
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が分配金を受け取る際、
(イ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の全額が普通分配金となり、
(ロ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
なお、税法等が改正された場合には、前記の内容は変更となる場合があります。
<参考情報>

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