有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【提出】
2016/04/15 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
[投資対象とする資産の種類]
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
(5)有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
(6)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
(7)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
(8)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
(9)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形
4.金銭債権
② 次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
[有価証券]
委託会社は、信託金を主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約権付社債の転換および新株予約権の行使等により取得した株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
14.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15.外国法人が発行する譲渡性預金証書
16.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
17.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券、第9号ならびに第14号の証券または証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第9号ならびに第14号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号の証券ならびに第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
[金融商品]
委託会社は、信託金を、前記に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[金融商品による運用の特例]
前記にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1.~6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[その他の投資対象]
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。
② 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことの指図をすることができます。
④ 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。
⑦ 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。
⑧ 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金による有価証券等の運用は行わないものとします。

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