有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

【提出】
2020/11/24 9:03
【資料】
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【項目】
63項目
(2)【投資対象】
◆オーストラリアドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
◇各ファンドは「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、実質的にオーストラリアドル建ての公社債に投資を行ないます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
■マザーファンドの主要投資対象■
◆オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を主要投資対象とします。
国債:オーストラリア連邦政府が発行する債券です。
政府機関債:オーストラリアの政府関連機関が発行する政府保証債です。
準政府債
(州政府債)
:オーストラリアの6つの州と1つの準州が、財務公社を通じて発行する債券です。
国際機関債:世界銀行、アジア開発銀行等の国際機関が発行する債券です。
社債:オーストラリア内外の事業会社等が発行する債券です。また、オーストラリア国外の、主として先進国の企業が、オーストラリアでの事業展開にあわせ、また資金調達の為替リスク分散のため、オーストラリアドル建てで債券を発行することもあります。

なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
「Aコース」「Bコース」「Cコース」「Dコース」共通
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④、⑤及び⑪」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号に掲げるものまたは本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村豪州債券ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国の者の発行する証券または証書で、第4号の証券または証書もしくは株券または新株引受権証書の性質を有するプリファランス シェアーズおよびこれらに類するもの
10.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第8号の証券または証書の性質を有するもの
11.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
13.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書、第9号の証券または証書のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものおよび第10号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券、第9号の証券または証書のうち第4号の証券または証書の性質を有するものおよび第10号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第11号および第12号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
5の2.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
6.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(「②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
7.流動性のあるプリファランス シェアーズおよびこれらに類するもの(「②有価証券の指図範囲」の第9号に定める証券または証書を除きます。なお、「②有価証券の指図範囲」の第9号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
④その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
3 金利先渡取引※
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
4 為替先渡取引※
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

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