有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/11/20)
① 換金(解約)を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金(解約)ができます。
ただし、香港、上海および深センの各証券取引所のうち、いずれかの証券取引所が休場日の場合には、解約請求の受付は行いません。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額※とします。解約価額は、販売会社または委託会社(前記 1 申込(販売)手続等 ②をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
なお、解約代金は、受益者の解約請求のお申込みを受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.2%)
③ 受益者が、換金にかかる解約請求のお申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の中止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によりファンドの解約請求の受付を中止することができます。

※香港、上海および深センの各証券取引所のうち、いずれかの証券取引所が休場日の場合には、解約の申込の受付けは行いません。
ただし、香港、上海および深センの各証券取引所のうち、いずれかの証券取引所が休場日の場合には、解約請求の受付は行いません。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額※とします。解約価額は、販売会社または委託会社(前記 1 申込(販売)手続等 ②をご参照ください)に問合せることにより知ることができます。
なお、解約代金は、受益者の解約請求のお申込みを受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.2%)
③ 受益者が、換金にかかる解約請求のお申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の中止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によりファンドの解約請求の受付を中止することができます。

※香港、上海および深センの各証券取引所のうち、いずれかの証券取引所が休場日の場合には、解約の申込の受付けは行いません。