有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
第7期以降の毎決算時(原則として毎月15日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2.分配金額は、分配対象収益の範囲のうち原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.なお、売買益(評価益を含みます。)等については、原則として毎年2月および8月の決算時に分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合ならびに委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案したうえで、分配を見送る場合があります。
4.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行うものとします。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、委託会社は、委託会社の自らの募集に応じた収益分配金の再投資に関する契約にかかる受益権に帰属する収益分配金については、この信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込みに応じたものとし、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
① 収益分配方針
第7期以降の毎決算時(原則として毎月15日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2.分配金額は、分配対象収益の範囲のうち原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.なお、売買益(評価益を含みます。)等については、原則として毎年2月および8月の決算時に分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合ならびに委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案したうえで、分配を見送る場合があります。
4.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行うものとします。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、委託会社は、委託会社の自らの募集に応じた収益分配金の再投資に関する契約にかかる受益権に帰属する収益分配金については、この信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込みに応じたものとし、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。