有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(ご換金の請求および方法)
・ ご換金方法は、「解約請求」によるお取扱いのみとなります。「買取請求」によるお取扱いはございません。
・ 原則としていつでもご換金の申込みを行うことができますが、ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、ご換金の申込みの受付は行いません。
・ 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた解約の請求(当該解約の請求にかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎての解約の請求は翌営業日(ただし、上記のご換金の申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
(換金単位)
・ 販売会社が独自に定める単位とします。
(解約の価額)
・ 解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(支払開始日)
・ 原則として、解約申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
(受付中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益者の解約請求の受付けを中止することがあります。
・ 解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該解約を受付けたものとし、当該受益権の解約の価額は、当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
・ ご換金方法は、「解約請求」によるお取扱いのみとなります。「買取請求」によるお取扱いはございません。
・ 原則としていつでもご換金の申込みを行うことができますが、ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、ご換金の申込みの受付は行いません。
・ 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに受付けた解約の請求(当該解約の請求にかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎての解約の請求は翌営業日(ただし、上記のご換金の申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
(換金単位)
・ 販売会社が独自に定める単位とします。
(解約の価額)
・ 解約申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(支払開始日)
・ 原則として、解約申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
(受付中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益者の解約請求の受付けを中止することがあります。
・ 解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該解約を受付けたものとし、当該受益権の解約の価額は、当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。