有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 日本の居住者(法人を含む)である受益者に対する課税
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等が受益者である場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。ただし、税法および確定拠出年金法が改正された場合には、これらの取扱いが変更となる場合があります。
なお、上記以外の投資家(法人)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
[法人の受益者に対する課税]
法人の受益者が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、課税上は株式投資信託として取り扱われ、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%(注))の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
② 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で買付する場合については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
(イ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
(ロ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。なお、税法および確定拠出年金法が改正された場合には、前記の内容は変更となる場合があります。
<参考情報>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 日本の居住者(法人を含む)である受益者に対する課税
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等が受益者である場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。ただし、税法および確定拠出年金法が改正された場合には、これらの取扱いが変更となる場合があります。
なお、上記以外の投資家(法人)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
[法人の受益者に対する課税]
法人の受益者が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、課税上は株式投資信託として取り扱われ、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%(注))の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。
(注)平成49年12月31日までは、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課されます。
② 個別元本について
追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で買付する場合については各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
(イ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
(ロ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。なお、税法および確定拠出年金法が改正された場合には、前記の内容は変更となる場合があります。
<参考情報>