有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の1)から6)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)信託財産に関する租税
5)受託会社の立替えた立替金の利息
6)信託事務等に要する諸費用
⑤ 上記④のマザーファンドにおいて発生した諸経費は、マザーファンドの信託財産から支弁され、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。ただし、マザーファンドに関連して生じた上記④の4)から6)までの諸費用のうち、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して発生したと認める費用については、マザーファンドの負担とせず、当ファンドから支弁されることがあります。
⑥ 上記①のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑦ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の1)から6)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
③ 上記①の7)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)信託財産に関する租税
5)受託会社の立替えた立替金の利息
6)信託事務等に要する諸費用
⑤ 上記④のマザーファンドにおいて発生した諸経費は、マザーファンドの信託財産から支弁され、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。ただし、マザーファンドに関連して生じた上記④の4)から6)までの諸費用のうち、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して発生したと認める費用については、マザーファンドの負担とせず、当ファンドから支弁されることがあります。
⑥ 上記①のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑦ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。