有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(4)【分配方針】
①収益分配時期
毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
②収益分配方針
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金及び収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
b.収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。また、各計算期間において外国株式に係る売買益が生じたときは、利子・配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式に係る売買益等からも分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d.自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金は、税金を差引いた後、原則として「自動けいぞく投資約款」に基づいて全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
③収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」または「税」ということがあります。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.上記a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当ファンドの信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
①収益分配時期
毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
②収益分配方針
a.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金及び収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
b.収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。また、各計算期間において外国株式に係る売買益が生じたときは、利子・配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式に係る売買益等からも分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
d.自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金は、税金を差引いた後、原則として「自動けいぞく投資約款」に基づいて全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
③収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(イ)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」または「税」ということがあります。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ロ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
b.上記a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当ファンドの信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
| (注)普通分配金に対する課税については「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 |