有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/09-2025/11/10)
(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第26条、第27条及び第28条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)の各受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を主要投資対象とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国および非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付けを有する国をいいます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第17条及び第18条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から6)までの証券または証書の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、5)の証券または証書および7)の証券または証書のうち5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から4)までの証券および7)の証券のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産および上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第18条、第19条及び第20条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)外国法人に対する権利で10)の権利の性質を有するもの
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第26条、第27条及び第28条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)の各受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を主要投資対象とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国および非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付けを有する国をいいます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第17条及び第18条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5)転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から6)までの証券または証書の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、5)の証券または証書および7)の証券または証書のうち5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、1)から4)までの証券および7)の証券のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産および上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第18条、第19条及び第20条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)外国法人に対する権利で10)の権利の性質を有するもの
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち、2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を上回る収益を目指して運用を行ないます。ただし、この目標収益の達成を約束するものではありません。 |
| 主な投資対象 | 日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を主要投資対象とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国および非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付けを有する国をいいます。 |
| 投資態度 | ① 「適格国」通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を中心に分散投資を行ないます。投資対象証券は、原則として、OECD加盟国に属する企業または金融機関が発行するものはBBB-/Baa3、OECD加盟国以外に属する企業または金融機関が発行するものはA-/A3の最低格付けを有するものとします。(短期金融商品については、A1/P1の格付けを有することを最低条件とします。)本邦に属する者を発行者とし、または円建てで発行される確定利付証券には投資しません。 ② ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。 ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークに比しプラス・マイナス3年の範囲内で変動させることを原則とします。ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。 ③ 長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行なうことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期に超過収益の獲得を目指します。 ④ 外貨建資産に対する投資比率には制限を設けません。外貨建資産については為替ヘッジ(対円)は行ないません。 ⑤ 国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。 ⑦ 運用の指図に関する権限のうち、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)および外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使した場合に限ることを原則とします。 ② 外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。 ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
<フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、主として日本を除く世界各国の上場株式・店頭登録株式に投資することにより、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式に投資を行い、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。 ② MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを安定して上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。 ③ ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。 ④ ファンドのリスク状況を随時モニターし、ファンドの運用戦略に合致した適正な資産配分を保ち、良好な投資成果の実現を目指します。 ⑤ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑥ 外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑦ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑧ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ⑩ フランクリン・アドバイザーズ・インクに、運用の指図に関する権限を委託します。 ⑪ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |