有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社として、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM J-REITマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
平成28年 9月 9日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが投資する不動産投資信託証券の銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場不動産投資信託証券の開示資料等をご参照ください。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてみずほ投信投資顧問株式会社を委託会社として、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM J-REITマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
平成28年 9月 9日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
ファンドが投資する不動産投資信託証券の銘柄は、金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場しているものとしています。詳しい内容は、当該上場不動産投資信託証券の開示資料等をご参照ください。
| 投資対象ファンドの名称 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 当投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、当投資法人の資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とし、特に、「不動産等」及び「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定運用を目標とします。 当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、投資対象地域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運用に当たっては、不動産及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等及び不動産対応証券への投資を行います。 |
| 委託会社(資産運用会社) の名称 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 |