有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として国内の金融商品取引所に上場している不動産投信、次の外国投資信託の受益証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)ケイマン籍円建外国投資信託「Nikko GNMA Fund(ニッコー・ジニーメイ・ファンド)」
2)証券投資信託「高金利先進国債券マザーファンド」
3)証券投資信託「日本高配当利回り株式マザーファンド」
4)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<不動産投信(J-REIT)>国内の金融商品取引所に上場されている不動産投信(J-REIT)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)を中心に投資を行ないます。
・不動産を主な投資対象とする投資法人あるいは投資信託を総称して不動産投信といいます。
・ビル、マンション、オフィス、倉庫などの不動産を中心に運用し、そこから得られる賃料、売却益を投資家に分配(配当)する投資信託です。
・不動産投信の銘柄選定にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。
<不動産投信(J-REIT)の仕組み>(ケイマン籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<高金利先進国債券マザーファンド>
<日本高配当利回り株式マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として国内の金融商品取引所に上場している不動産投信、次の外国投資信託の受益証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)ケイマン籍円建外国投資信託「Nikko GNMA Fund(ニッコー・ジニーメイ・ファンド)」
2)証券投資信託「高金利先進国債券マザーファンド」
3)証券投資信託「日本高配当利回り株式マザーファンド」
4)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<不動産投信(J-REIT)>国内の金融商品取引所に上場されている不動産投信(J-REIT)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)を中心に投資を行ないます。
・不動産を主な投資対象とする投資法人あるいは投資信託を総称して不動産投信といいます。
・ビル、マンション、オフィス、倉庫などの不動産を中心に運用し、そこから得られる賃料、売却益を投資家に分配(配当)する投資信託です。
・不動産投信の銘柄選定にあたっては、利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行ない、投資を行ないます。
<不動産投信(J-REIT)の仕組み>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ・バークレイズGNMAインデックス(円換算ベース)*をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざしつつ、高い水準のインカムゲインを獲得することを目指します。 *バークレイズGNMAインデックスとは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表している、ジニーメイ発行のMBS市場(グローバル総合適格のもの)のパフォーマンスを表す指数です。(円換算ベース)とは、現地通貨ベースの指数を円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はバークレイズに帰属します。また、バークレイズは、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 | |
| 主な投資対象 | ・短期、中期、長期の米国国債ならびにエージェンシー債、政府抵当金庫、連邦抵当金庫、連邦住宅貸付抵当公社、その他の連邦機関の発行する米国エージェンシー・モーゲージ担保パス・スルー証券、または上記機関の保証する証券(不動産担保共同出資を含みます。)、現先取引(レポ取引)を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・米ドル建ての投資適格債券に投資を行ない、組入比率は原則高位を維持します。 ・資産総額の80%以上をジニーメイ・パス・スルー証券に投資します。単一発行体の組入れは、組入れ時の信託財産の資産総額の10%を上限としますが、米国国債ならびにエージェンシー債についてはこの限りではありません。組入れ後の比率が信託財産の資産総額の10%を超える場合の追加組入れは行ないません。 ・原則として、為替ヘッジを行ないません。 ※市況動向や資金動向その他の要因によっては、上記の運用方針に従った運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・資産総額の50%以上を有価証券に投資します。 ・原則として、借入れは行ないません。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | 純資産総額に対し年率0.5%以内(国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | |
| 管理会社 | 日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | |
| 信託期間 | 2153年11月12日 | |
| 決算日 | 原則として、毎年12月31日 | |
<高金利先進国債券マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 世界の主要先進国の債券に投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の成長を目的として運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 世界の主要先進国(OECD加盟国)の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・世界の主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などに投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。 ・主要先進国(OECD加盟国)の債券の中で、相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。 ・外貨建債券への投資にあたっては、為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(平成15年8月5日設定) | |
| 決算日 | 毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日) | |
<日本高配当利回り株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的に安定的な収益の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から配当利回りの相対的に高い株式に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ・配当利回りの相対的に高い株式への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やバリュエーション分析を行なった上で投資を行ないます。組入銘柄の見直しは、随時行ないます。 ・株式組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり) | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成15年12月18日設定) | |
| 決算日 | 毎年12月15日(休業日の場合は翌営業日) | |