有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

【提出】
2014/05/20 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が香港、上海および台湾の証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
一般コース分配金を受け取るコースです。
自動けいぞく投資コース分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、自動けいぞく投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得することができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016(土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.申込手数料は、発行価格に3.24%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。