有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)」
証券投資信託
「マネー・マーケット・マザーファンド」
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)」
証券投資信託
「マネー・マーケット・マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として次の外国投資信託の受益証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)<ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)」
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)」
2)証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
3)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
(バミューダ籍円建外国投資信託)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
(ご参考)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<マネー・マーケット・マザーファンド>
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)」
証券投資信託
「マネー・マーケット・マザーファンド」
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)」
証券投資信託
「マネー・マーケット・マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として次の外国投資信託の受益証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)<ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジなし)」
<ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり)」
2)証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
3)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 | |
| 主な投資対象 | 「PIMCOバミューダ米国ハイイールド・ファンド(M)」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・原則として、「PIMCOバミューダ米国ハイイールド・ファンド(M)」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・原則として、「PIMCOバミューダ米国ハイイールド・ファンド(M)」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。なお、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことがあります。 | |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年10月末日 | |
(ご参考)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 | |
| 主な投資対象 | ・取得時において、S&P社またはムーディーズ社の格付がBB/Ba格~B格の債券(格付が付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券)を主要投資対象とします。 ・投資する債券などの種類は以下の通りです。 1.各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行する債券 2.米国の発行体および米国以外の発行体の社債(新株予約権付社債および優先権付社債およびCPを含みます。) 3.政府または企業が発行するインフレ連動債券 4.仕組債 5.ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ 6.譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形 7.現先取引および逆現先取引 8.国際機関の発行する債券 | |
| 投資方針 | ICE BofAメリルリンチ米国ハイイールドBB-B格インデックスをベンチマークとして、これを上回る投資成果をめざします。 | |
| 主な投資制限 | ・取得時において、S&P社またはムーディーズ社の格付がBB/Ba格以下の債券(格付が付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券)への投資は、ファンドの純資産総額の70%以上とします。 ・ファンドの平均格付はB格以上を維持します。 ・ファンド全体のデュレーションは、ベンチマーク±2年の範囲でコントロールします。 ・1発行体への投資は、取得時においてファンドの3%を上限とします。ただし、国債・政府保証債などへの投資には制限を設けません。 ・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。 ・ファンドは、収益獲得のため、ポートフォリオ上保有する証券を金融商品取引業者やその他金融機関に貸し出すことができます。 ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を超えないものとします。 ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産総額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行なわないものとします。 | |
| 収益分配 | 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年10月末日 | |
<マネー・マーケット・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(2004年3月10日設定) | |
| 決算日 | 毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日) | |