有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(2)【投資対象】
国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
◇ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は平成28年 5月10日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◇指定投資信託証券の中には、直接株式市場に投資するものも、ファミリーファンド方式※でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド(例えば「野村日本小型株ファンドF」)とし、その資金をマザーファンド(例えば「野村日本小型株ファンド マザーファンド」)に投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
◇なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成28年 5月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用)
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)
GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
フィデリティ投信株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
◇ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用) |
| インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用) |
| フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用) |
| GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) |
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) |
◇指定投資信託証券の中には、直接株式市場に投資するものも、ファミリーファンド方式※でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド(例えば「野村日本小型株ファンドF」)とし、その資金をマザーファンド(例えば「野村日本小型株ファンド マザーファンド」)に投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
◇なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成28年 5月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
| ファンドの関係法人のうち <販売会社> | 野村信託銀行株式会社 |
| <申込手数料> | 申込手数料はかかりません。 |
| 投資の基本方針のうち <収益分配方針> | 運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 |
※指定投資信託証券の委託会社の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社について」をご覧ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成16年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜年0.83%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。 ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。 ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。 |
| ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債に投資する場合があります。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、「野村ジャパンドリーム マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成28年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.9288%(税抜年0.86%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①株式への投資にあたっては、東証一部上場小型株、東証二部上場株式、JASDAQ上場株式等の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資することを基本とします。 ②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
インベスコ 日本中小型成長株オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるインベスコ 日本中小型成長株 マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)をベンチマークとします。 ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、直接株式等に投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年11月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.7668%(税抜年0.71%)の率を乗じて得た額とします。このほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 マザーファンドを通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している中小型株を中心とするわが国の株式に投資します。 (2)投資態度 ①主として、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行ないます。 ②継続的に高い利益成長をすることによって、新興市場から比較的早く東証一部に上場していくと見込まれる企業に長期投資します。 ③時価総額約100億円~約2,000億円の企業に加え、新規公開銘柄を対象に、成長率・利益率・ROE(株主資本利益率)などにより調査対象銘柄を絞り込みます。さらに調査対象銘柄について、会社訪問・財務データ分析等を行い、コアウォッチ銘柄を決定します。 ④コアウォッチ銘柄の中から、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して、ポートフォリオを構築します。 (上記①から④の運用は、マザーファンドを通じて行います。) |
| ⑤株式の実質組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。 ⑥非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。 ⑦資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行なうに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行ないません。 ④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 |
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、親投資信託であるフィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に実質的に投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 ファンドは、Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとします。 ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成13年8月28日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜年0.90%)の率を乗じて得た額とします。(なお、税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。) 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を投資信託財産から支払います。その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります(なお、当該上限率については変更する場合があります。)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を実質的に主要な投資対象とします。 (2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。) ①わが国の株式のうち、主として中小型株に実質的に投資を行ないます。 ②個別企業分析に基づき、比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。 ③個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 ④ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 ⑤株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
GS 計量日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、GS 計量日本小型株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ファンドは、Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)を運用上のベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動しつつ、独自の計量モデルを用いたアクティブ運用により銘柄選択等を行い、付加価値の実現を目指します。 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| ファンドおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAM ニューヨーク) |
| (D)管理報酬等 |
| (1)信託報酬 信託報酬は、信託財産の純資産総額に年0.6966%(税抜0.645%)を乗じて得た額とします。 (2)その他 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05%を信託財産から支払います(なお、当該率については、年率0.05%を上限として変更する場合があります。)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)を運用上のベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動しつつ、経済合理性に基づく独自の計量モデルを用いたアクティブ運用により、割安かどうか、株価に上昇の勢いがあるかどうかなど多角的な評価基準から企業を評価し銘柄選択を行うことで、リスク管理の枠組みの中で付加価値の実現を目指します。 ②主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に実質的に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。 ③ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)に日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ④市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤1発行者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とします。 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。 ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。 ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成16年3月4日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.918%(税抜年0.85%)の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。 ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
■ベンチマークについて■
| ※Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)、Russell/Nomura Small Cap Growthインデックス、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。また、ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
■指定投資信託証券の委託会社について■
◆指定投資信託証券の委託会社の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
| 昭和61(1986)年 | エイアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資顧問株式会社)設立 |
| 平成2(1990)年 | エイアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会社)設立 |
| 平成8(1996)年 | インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更 |
| 平成10(1998)年 | エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併 |
| 平成26(2014)年 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更 |
フィデリティ投信株式会社
| 昭和61年(1986年) | フィデリティ投資顧問株式会社設立 |
| 昭和62年(1987年) | 投資顧問業登録 |
| 同年 | 投資一任業務の認可取得 |
| 平成7年(1995年) | 社名をフィデリティ投信株式会社に変更 |
| 同年 | 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営 |
| 平成19年(2007年) | 金融商品取引業者として登録 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
| 平成8年(1996年)2月6日 | 会社設立 |
| 平成14年(2002年)4月1日 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更 |
アムンディ・ジャパン株式会社
| 昭和46年(1971年)11月22日 | 山一投資カウンセリング株式会社設立 |
| 昭和55年(1980年) 1月 4日 | 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 |
| 平成10年(1998年) 1月28日 | ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング株式会社)が主要株主となる |
| 平成10年(1998年) 4月 1日 | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 平成10年(1998年)11月30日 | 証券投資信託委託会社の免許取得 |
| 平成16年(2004年) 8月 1日 | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 |
| 平成19年(2007年) 9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う |
| 平成22年(2010年) 7月1日 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更 |