ノムラ日米REITファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)

    【提出】
    2022/12/27 9:02
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    (2)【投資対象】
    米国およびわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているREIT(不動産投資信託)を実質的な主要投資対象とします。
    ◇ファンドは「米国REITマザーファンド」、「J-REITマザーファンド」および「J-REITマザーファンド2」の各受益証券への投資を通じて、実質的に米国のREIT(「米国REIT」といいます。)およびわが国のREIT(「J-REIT」といいます。)に投資を行ないます。
    なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
    ■各マザーファンドの主要投資対象■
    米国REITマザーファンド
    ◆米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているREITを主要投資対象とします。
    J-REITマザーファンド
    ◆わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているREITを主要投資対象とします。
    J-REITマザーファンド2
    ◆わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているREITを主要投資対象とします。
    ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
    委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である米国REITマザーファンド(以下「米国REITマザーファンド」といいます。)、J-REITマザーファンド(以下「J-REITマザーファンド」といいます。)およびJ-REITマザーファンド2(以下「J-REITマザーファンド2」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形

    (参考)各マザーファンドの概要
    「米国REITマザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「米国REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① 米国REITへの投資にあたっては、収益性・成長性等を勘案して選定した米国REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
    ② 主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」により投資銘柄を選定することを基本とします。
    ③ 米国REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
    ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤ ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに当ファンドの米国REITの運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③ 株式への直接投資は行ないません。
    ④ デリバティブの直接利用は行ないません。
    ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    「J-REITマザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
    ② J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
    ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への投資は行ないません。
    ③ 株式への直接投資は行ないません。
    ④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
    ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    「J-REITマザーファンド2」
    運 用 の 基 本 方 針

    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追及を目指して運用します。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① J-REITへの投資にあたっては、マクロ経済分析、不動産市場分析、個別銘柄分析等に基づきポートフォリオを構築し、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。
    ② J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
    ③ <削除>④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への投資は行ないません。
    ③ 株式への直接投資は行ないません。
    ④ 不動産投信指数先物取引は約款第16条の2の範囲で行ないます。
    ⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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