- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券の性質を有するもの
3.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券または新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券および第4号の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆平成28年 6月22日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断しているJ-REITの銘柄の内容は、以下のとおりです。
※投資対象銘柄の合併などの異動、時価総額の変動、または今後の当ファンドにおける投資判断などによっては、上記の銘柄が変更となる場合があります。
※当ファンドが投資するJ-REITの銘柄は、取引所に上場(上場予定を含みます。)しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料などをご参照ください。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券の性質を有するもの
3.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券または新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券および第4号の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆平成28年 6月22日現在、当ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断しているJ-REITの銘柄の内容は、以下のとおりです。
| 投資対象ファンドの名称 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的および基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社(日本ビルファンドマネジメント株式会社)がこれを運用するものです。 本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部および地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物およびその敷地から構成される不動産ならびにかかる不動産を裏付けとする有価証券および信託の受益権その他資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことです。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| 運用の基本方針・ 主要な投資対象 | 当投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、当投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とし、特に、主として「不動産等」および「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定運用を目標とします。 当投資法人の投資する不動産および投資信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、投資対象地域は、わが国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運用にあたっては、不動産および不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模などによっては、その他の不動産等および不動産対応証券への投資を行います。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | ジャパン リアルエステイト アセット マネジメント株式会社 |
※当ファンドが投資するJ-REITの銘柄は、取引所に上場(上場予定を含みます。)しているものとしています。詳しい内容は、当該上場REITの開示資料などをご参照ください。