有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)原則として、申込期間中において販売会社所定の手続きに従って購入申込を行うものとします。
購入申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。(自動けいぞく投資専用)
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)購入申込時限
ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3)購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取り消すことができます。また委託会社は、信託財産の安定した運用と受益者の公平性に資するため、受益権の購入申込に対して制限を設ける場合があります。
(4)購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
(5)購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額は、申込金額の中から差し引かせて頂きます。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
(6)購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までにお支払いください。
※ ファンドの申込(販売)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います
購入申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。(自動けいぞく投資専用)
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)購入申込時限
ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3)購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取り消すことができます。また委託会社は、信託財産の安定した運用と受益者の公平性に資するため、受益権の購入申込に対して制限を設ける場合があります。
(4)購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
(5)購入時手数料
購入申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額は、申込金額の中から差し引かせて頂きます。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
(6)購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までにお支払いください。
※ ファンドの申込(販売)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
*購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います