有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月22日-平成28年4月21日)
(1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。
(2) 受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。なお、上記にかかわらず、ファンド設定のため販売会社である富国生命保険相互会社が自己の資金をもって取得する場合があります。
(3) 販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位で申込みを受付けることができます。
(4) 受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(5) 取得申込代金につきましては、販売会社の定める期日までに、販売会社の定める所定の方法により、販売会社にお支払いください。
(6) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
※ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
| <照会先>しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(土日、休日を除く9:00~17:00) <ホームページ>http://www.skam.co.jp |