有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。
(2) 解約請求
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、一部解約の実行を請求ができます。
② 受益者が一部解約の実行を請求するときは、取扱販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
⑤ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
⑥ 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して4営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。
⑦ 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
⑧ 当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金専用ファンドです。
確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。委託会社または取扱販売会社が取得した場合には、確定拠出年金法に規定される税制上の措置の対象外となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
⑨ 一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※ファンドの換金(解約)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせください。
| <照会先>しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社) <コールセンター>0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(土日、休日を除く9:00~17:00) <ホームページ>http://www.skam.co.jp |