有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主としてチャイナ マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券への投資を通じて、主として中国(香港を含みます。)の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している企業の株式へ投資を行うことにより、投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、中国(香港を含みます。)の取引所に上場している企業の株式等に直接投資する場合があります。
③投資態度
1)主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
2)中国の経済発展の恩恵を受ける企業群へ投資します。特に、有望な事業領域を有する企業群の中から、中国経済全体の成長を上回る収益成長率を期待できる銘柄を選定します。
3)上海証券取引所や深セン証券取引所等のB株や香港証券取引所の株式(H株、レッドチップ等)を中心に投資しますが、中国(香港を含みます。)以外の株式市場に上場している中国資本・中国籍の企業の株式等(預託証書(DR)、カントリーファンドを含みます。)に投資することもあります。また、上海証券取引所や深セン証券取引所等のA株にも投資します。
4)原則として、株式の実質組入比率は高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。
5)実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。
7)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①基本方針
当ファンドは、主としてチャイナ マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券への投資を通じて、主として中国(香港を含みます。)の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している企業の株式へ投資を行うことにより、投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
②投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、中国(香港を含みます。)の取引所に上場している企業の株式等に直接投資する場合があります。
③投資態度
1)主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて投資信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
2)中国の経済発展の恩恵を受ける企業群へ投資します。特に、有望な事業領域を有する企業群の中から、中国経済全体の成長を上回る収益成長率を期待できる銘柄を選定します。
3)上海証券取引所や深セン証券取引所等のB株や香港証券取引所の株式(H株、レッドチップ等)を中心に投資しますが、中国(香港を含みます。)以外の株式市場に上場している中国資本・中国籍の企業の株式等(預託証書(DR)、カントリーファンドを含みます。)に投資することもあります。また、上海証券取引所や深セン証券取引所等のA株にも投資します。
4)原則として、株式の実質組入比率は高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。
5)実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。
7)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。