有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(5)【その他】
① 信託契約の解約
● 以下の事由の場合には、当ファンドは信託契約を解約(繰上償還)します。
・ 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
・ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、2分の1を超える受益者の反対がない場合に限り、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
・ 受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
この場合、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
● 以下の事由の場合には、当ファンドは信託契約を解約(繰上償還)することがあります。
・ 受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合。
・ 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
この場合、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
当該書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
なお、前述の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前述の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
③ 信託約款の変更
● 委託会社が、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、ならびに監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときには、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することがあります。
● 信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、以下の規定にしたがいます。
・ あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
・ この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。
・ 一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。
・ 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、法令の定めるところにより、毎年6月及び12月に到来する計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
⑥ 関係法人との契約の更改に関する事項
○販売会社
「募集・販売の取り扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づいて当ファンドの募集の取扱い等を委託しています。当該契約の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
① 信託契約の解約
● 以下の事由の場合には、当ファンドは信託契約を解約(繰上償還)します。
・ 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
・ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、2分の1を超える受益者の反対がない場合に限り、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
・ 受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
この場合、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
● 以下の事由の場合には、当ファンドは信託契約を解約(繰上償還)することがあります。
・ 受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合。
・ 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
この場合、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
当該書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
なお、前述の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前述の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
③ 信託約款の変更
● 委託会社が、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、ならびに監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときには、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更することがあります。
● 信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、以下の規定にしたがいます。
・ あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
・ この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。
・ 一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。
・ 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、法令の定めるところにより、毎年6月及び12月に到来する計算期間終了時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
⑥ 関係法人との契約の更改に関する事項
○販売会社
「募集・販売の取り扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づいて当ファンドの募集の取扱い等を委託しています。当該契約の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.bnpparibas-ip.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。