有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
① お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
② お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
③ ルクセンブルクの銀行休業日または香港証券取引所の休業日と同一日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④ お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤ お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ お申込手数料は、3.24%※(税抜 3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替市場の停止または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断により、取得のお申込みの受付けを中止または取り消しすることがあります。
⑧ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② お申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
③ ルクセンブルクの銀行休業日または香港証券取引所の休業日と同一日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④ お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤ お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ お申込手数料は、3.24%※(税抜 3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税等相当額が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替市場の停止または世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断により、取得のお申込みの受付けを中止または取り消しすることがあります。
⑧ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。