有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.委託会社は、信託金を主として委託会社の指定する投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパー
2. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a.投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.委託会社は、信託金を主として委託会社の指定する投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパー
2. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
c.委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
d.bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。