有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/09 9:11
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【項目】
51項目
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
④先物取引等の運用指図(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引および公社債にかかる有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよび二に掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤スワップ取引の運用指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦投資する株式の範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、運用の基本方針の範囲内で金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑩信用取引の指図範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑬公社債の借入れ(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第32条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図および範囲(約款第33条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第34条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額と海外アクティブ債券マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において海外アクティブ債券マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、海外アクティブ債券マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額に、海外アクティブ債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する海外アクティブ債券マザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑰資金の借入れ(約款第42条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

(参考)各マザーファンドの概要
「海外アクティブ債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とします。
② 投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。
③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④ 組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
⑤ NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に日本を除く世界の債券(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプション取引を利用することができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針

約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
米国の米国ドル通貨表示の高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として米国ドル通貨表示のハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
② ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指します。
③ ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
④ 組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。
⑤ 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の15%以内とします。
⑦ 株式への直接投資は行ないません。
⑧ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑨ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑩ NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.に当ファンドの海外の公社債(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3) 投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等より取得した株券に限ります。
② 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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