有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017/06/08 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
(2)【投資対象】
日本を除く世界の高格付けの債券および米国の高利回りの事業債を実質的な主要投資対象とします。
◇ファンドは、「海外アクティブ債券マザーファンド」および「ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的に日本を除く世界の高格付けの債券(「高格付債」といいます。)および米国の高利回りの事業債(「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
海外アクティブ債券マザーファンド:日本を除く世界の高格付けの債券(「高格付債」)を主要投資対象とします。
ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド:米国の米国ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とします。
※債券の格付けについて
格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を評価したものをいいます。信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低く(信用リスクが大きく)なります。
※ 1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格における平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムーディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。

なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④、⑤、⑥および⑯」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である海外アクティブ債券マザーファンド受益証券およびハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第8号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13.外国法人が発行する譲渡性預金証書
14.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
16.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
17.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
5の2.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
6.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に定める証券または証書を除きます。)
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.金利先渡取引※
※「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
4.為替先渡取引※
※「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
5.直物為替先渡取引※
※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

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