有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたものを含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.、b.の証券または証書の性質を有するもの
d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
e.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。また、d.の証券およびe.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第16条第3項)
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたものを含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として、国際投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.、b.の証券または証書の性質を有するもの
d.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
e.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
f.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。また、d.の証券およびe.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用(約款第16条第3項)
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。